住宅ストック循環支援事業
住宅のエコリフォーム・良質な既存住宅の購入
・エコ住宅の建替 ご検討の皆様へご案内
補助金の交付を受けられます
※「住宅のエコリフォーム」「良質な既存住宅の購入」の申請受付が延長されました。
「エコ住宅の建替え」受付は6月30日で終了しました。
住宅の ≪エコリフォーム≫
補助金限度額
30万円/戸(※耐震改修を行う場合は45万円/戸)
※次のすべての用件を満たす事が条件となります。
- ・自ら居住する住宅について施工者に工事発注してエコリフォームを実施すること。
- ・エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。
- ・事業者登録した日以降に工事着手すること。
- 対象工事
- ①~③のいずれか1つが必須、かつ①~③の補助額の合計が5万円以上。事務局に登録された商品を使うこと。原則として国の他の補助金制度との併用は不可。
- ①開口部の断熱改修 ガラス交換・内窓設置・外窓設置・ドア交換
- ②外壁・屋根・天井又は床の断熱改修
- ③設備エコ改修
エコ住宅設備のうち3種類以上を設置する工事
- <エコ住宅設備>
- 太陽光利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓
+左記①~③のいずれかと併せて
実施する以下の改修工事も対象
- A.バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
- B.エコ住宅設備の設置(事務局に登録された商品を使うこと)
- C.木造住宅の劣化対策工事(リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象)
- D.耐震改修
- E.リフォーム瑕疵保険への加入
① 開口部の断熱改修
※管理組合が発注者である共同住宅(共用部分)のリフォーム工事として申請可能(内窓除く)
-
ガラス交換
既存のガラスを複層
ガラス等に交換3,000円~8,000円 -
内窓設置
既存サッシの内側に
樹脂製の内窓を設置8,000円~20,000円 -
外窓交換
古いサッシを枠ごと取外し、
新しい断熱窓を取り付け8,000円~20,000円 -
ドア交換
古いドア・引戸を新しい
ドア・引戸に交換20,000円~25,000円
※窓やドアのサイズによって、補助額が異なります。金額は全て補助額です。
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
※管理組合が発注者である共同住宅(共用部分)のリフォーム工事として申請可能
-
外壁の断熱改修
既存の外壁の断熱材を撤去し、敷込断熱等を施工
120,000円
(60,000円) -
屋根・天井の断熱改修
既存天井の断熱材を撤去し、敷込断熱等を施工
既存天井をそのままに
吹込断熱等を施工36,000円
(18,000円) -
床の断熱改修
床下・基礎に敷込断熱等を施工
60,000円
(30,000円)床には畳床を含む
※断熱材を規定量以上使用する工事が対象。金額は全て補助額です、下段( )書きは部分断熱の場合の補助額。
③ 設備エコ改修 (5種類のエコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
-
太陽熱利用システム
24,000円
屋根に集熱器を設置し、
軒先や屋内等に蓄熱槽を設置 -
高断熱浴槽
24,000円
-
節水型トイレ
24,000円
-
高効率給湯機
24,000円
- ・電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
- ・潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)
- ・潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)
- ・ガスエンジン給湯機(エコウィル)
- ・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)
-
節湯水栓
3,000円
- ・台所水栓
「手元止水機能」又は「水優先吐水機能」 - ・洗面水栓 「水優先吐水機能」
- ・浴室シャワー水洗
「手元止水機能」又は「小流量吐水機能」
(シャワーヘッドのみの交換は除く。)
- ・台所水栓
※設備に応じた額を補助(各1箇所のみ)。金額は全て補助額です。
良質な既存住宅の購入
補助金限度額
50万円/戸(※耐震改修を行う場合65万円/戸)
※次の要件をすべて満たす既存住宅の購入が対象。
- ・若者(40歳未満)が、自ら居住する住宅として既存住宅を購入するものであること。
- ・インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること。
- ・補正予算成立日以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に、既存住宅の引渡を受けるものであること。
- ①インスペクション
- 依頼主に費用負担が生じるもの(自身が行うものは対象外)
- ②エコリフォーム
- 住宅のエコリフォーム①~③の対象工事に定める工事等
※ただし、リフォームの補助額の合計額が5万円以上であるもの
- 補助額
- 1.インスペクション 5万円/戸
- 2.エコリフォーム エコリフォームに対する補助額に定める額
エコ住宅への建替について 助金限度額 50万円/戸
(補助金の申請受付は6月30日で終了しました。)
※次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象。
- ・耐震性を有しない住宅等を除却した者(平成27年10月11日以前に除却したものは除く。)
又は除却する者が、自己居住用の住宅として、エコ住宅を建築するものであること。 - ・事業者登録を行った日以降に、エコ住宅の建築工事に着手するものであること。
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001150208.pdf)